資格コース規約

資格コース規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人日本ハンドメイド・アクセサリー協会(以下「当協会」といいます)が提供するレジンアクセサリー資格コース及び押し花スマホケース資格コース((以下「本コース」といいます)について定めるものです。本規約は本コースを受講する全ての個人又は法人(以下これらを総称して「受講者」といいます)に適用されます。
受講者は、本コースの申込みを行うことにより、本規約のすべての規定に同意したものとみなします。本規約に同意いただけない方は、本コースを受講することはできません。

第1条(定義)

 本規約において使用する用語の定義は、以下各号に定めるとおりとします。

  1. 「本コース」とは、レジンアクセサリー資格コース及び、押し花スマホケース資格コースをいい、レッスン、課題審査及び講習から構成されます。
  2. 「レッスン」とは、本コースを構成し、当協会及び本部校が受講者に対して行う全10回もしくは、全4回の毎回の個別レッスンをいいます。
  3. 「課題審査」とは、本コースを構成し、レッスンにて教授したスキル習熟度を測ることを目的とし当協会が受講者に対して行う審査をいいます。
  4. 「講習」とは、本コースを構成し、当協会及び本部校が受講者に対して行う「販売講習」をいいます。
  5. 「付与条件」とは、当協会が受講者にアクセサリー販売権を許諾するための条件をいい、その条件は、①全10回もしくは全4回のレッスンを受講期間内に全て受講後、課題審査に合格し、かつ②講習の修了を当協会が認めた場合をいいます。
  6. 「アクセサリー販売権」とは、当協会が付与条件を満たした受講者に許諾する「アクセサリーを販売する権利」をいいます。
  7. 「受講期間」とは、第8条に基づき決定した初回のレッスン受講日から起算してレジンアクセサリー資格コースは6カ月間、押し花スマホケースは3カ月の期間をいいます。
  8. 「受講料」とは、受講者が当協会及び本部校に支払う本コース受講に要する費用をいいます。
  9. 「教材」とは、本コースで使用するテキスト、レジュメ、板書、及び本コースに関連し文字・音声・画像情報が記録された全てのもの(写真、ビデオ、テープ、スマートフォン、携帯電話、DVD、CD-ROM、その他メディア等いかなる媒体であるかを問わない)をいいます。
  10. 「秘密情報」とは、本コース内容・方法、教材の内容、及び本コース受講することによって知り得た情報・ノウハウ、その他当教室の営業上の秘密やノウハウの一切等本契約に関連して受講者が知得した情報の一切をいいます。
    1. 「暴力団員等」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者の総称をいいます。

第2条(受講契約の成立)

  1. 本コースの受講を希望する受講者は、本規約に同意のうえ当協会所定の手続きにてお申込みいただきます。
  2. .当協会は、以下に該当すると当協会が判断する場合以外、前項に定めるお申込みを承諾させていただきます。この承諾をもって、本コース受講契約(以下「本契約」といいます)は成立するものといたします。なお、承諾を拒否した際の理由は開示いたしません。
    1. 第14条に定める禁止行為に該当する行為を行う恐れがある場合
    2. 第3条に定める受講資格を満たしていない場合
    3. 過去本規約に違反したことがある場合
    4. その他当協会がお申込みを承諾することについて不適切と判断する場合

第3条(受講資格)

 本コースの受講資格は、20歳以上の女性となります。

第4条(本コース)

  1. 本コースは(レジンアクセサリー資格コース10回・押し花スマホケース資格コース4回)のレッスン、課題審査及び講習より構成され 、各回のレッスン内容詳細は、https://mimifleur.net/course/に掲載された内容のとおりとします。
  2. 当協会は、本コースの内容、料金、名称、カリキュラム、デザイン、指導方法、使用する材料を、トレンド、社会状況、経営・経済状況等を鑑み、受講者に対し事前に通知のうえ変更又は終了できるものとします。但し、料金の変更及び本コースを終了する場合については契約当事者双方合意のうえ行うものとします。
  3. 当協会は、受講者が付与条件を満たした場合、アクセサリー販売権を受講者に許諾するものとします。
  4. 当協会及び本部校は、本コースの受講者に対し、付与条件を満たした日から1ヶ月間の質疑応答によるサポートを行うものとする。ただし、メールまたはLINEでのサポートのみとする。

第5条(受講料)

 レジンアクセサリー資格コースの受講料は、96,120円(税込)とし、受講料には以下の費用が含まれます。
 (内訳)

  • コース受講費(全10作品の材料費・レッスン代)
  • 資格発行費(販売ライセンス・修了証)※データでのお渡しになります。
  • 販売講習費(WEBマーケティング)
  • テキスト代(アクセサリーテキスト・講習テキスト)

 押し花スマホケース資格コースの受講料は、49,680円(税込)とし、受講料には以下の費用が含まれます。
 (内訳)

  • コース受講費(全4作品の材料費・レッスン代)※全4作品に必要となるスマホケースは含まれておりません。
  • 資格発行費(販売ライセンス・修了証)※データでのお渡しになります。
  • テキスト代(アクセサリーテキスト)

第6条(受講料の支払い)

 受講者は、本契約成立日から起算して10日以内に、受講料に課税される消費税相当額を加算し、当教室所定の銀行口座に振込手数料受講者負担のうえ振込むことによって受講料を支払っていただきます。

第7条(受講料の返金)

 当協会は、当協会が第17条1項又は2項に違反した場合及び当協会の債務不履行が明らかな場合を除き理由の如何を問わず受講料を受講者へ返金いたしません。

第8条(レッスンの受講)

  1. 受講者は、レッスンの受講を希望する場合、当協会及び本部校に対しレッスン受講希望日の3日前までにレッスン受講希望日及び開始希望時間を通知し、双方協議のうえレッスン受講日を決定するものとします。
  2. 受講者は、受講期間内に全10回もしくは全4回のレッスンを受講しなければならず、受講期間内にレッスンが受講できなかった場合、付与条件を満たさず当教室によるアクセサリー販売権の許諾がなされません。
  3. 前項については、受講者の病気又は怪我等やむを得ぬ事情がある場合適用されません。

第9条(レッスン日の変更)

  受講者は、自己の都合により前条1項に基づき決定したレッスン受講日を変更する場合、開催日2日前までに当教室にメールで連絡するものとします。

第10条(アクセサリーを販売する権利)

  1. 受講者は、付与条件を満たしアクセサリー販売権を当協会より許諾された場合、本コースで学んだスキルを活かし、アクセサリーの販売を行うことができます。
  2. 受講者は、前項に定めるアクセサリーの販売について、販売方法や販売価格等について自己の責任と費用において決定できるものとし、当該販売に関連して売主又は第三者と受講者との間で発生したトラブル、クレーム等の一切を自己の責任と費用で解決していただきます。また、当該販売に関連して売主又は第三者と当協会との間で発生したトラブル、クレーム等についても受講者の責任と費用で解決するものとし、当協会の責めに帰すべき場合を除き一切を当協会から免責していただきます。

第11条(免責)

  1. 本コースの受講は、受講者に対し一定の知識や技術を習得すること、何からの資格を習得すること、及び受講者の目的に適合していることを保証するものではございません。
  2. 当協会及び本部校は、本契約に関連して受講者に生じた損害又は不利益(本コース受講中に生じた各種皮膚疾患や怪我、受講者による誤認、私物の盗難等の事件・事故、受講者が作成したアクセサリーによる一切の損害又はアクセサリー販売権の非許諾等を指すがこれらに限られない)について一切の責任を負いません。
  3. 当協会及び本部校は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して、何人に対しても一切の責任を負いません。
  4. 前二項に定める当協会及び本部校の免責について、当該損害又は不利益が当教室の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではございません。

第12条(知的財産権)

  1. 本契約履行の過程で当協会から受講者に提供される一切の著作物(教材や教材の複製物等を指すがこれらに限られない)にかかる著作権は、当協会に帰属し、受講者は当該著作物を当協会の書面による許諾を得ることなく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない)を行ってはなりません。
  2. 当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに当協会に通知するものとし、当協会及び受講者は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について協議のうえ、必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。

第13条(本契約の解除)

  1. 当協会及び本部校又は受講者は、相手方が本契約の規定の一にでも違反した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本契約の全部又は一部を解除することができます。
  2. 当協会又は受講者は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
    1. 第14条1項及び第17条1項又は2項の規定に違反があったとき
    2. レッスン内容を適切に理解できない又は本コースの受講者としての適格性に欠けていると当協会が判断したとき
    3. 自らにつき支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
    4. 相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
    5. その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
  3. 受講者は、前二項の規定に基づき本契約が解除された場合、当教室の指示に従い解除後直ちに教材を当協会に返却及び消去していただきます。また、受講者は、前条、第14条、第15条及び第18条に関する義務を引き続き負います。

第14条(禁止行為)

  1. 受講者は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。
    1. 本コースと同一又は類似(全部又は一部を問わず)の内容や方法又はシステムを使用した営業及びサービスを当協会の許可なく行う行為
    2. 当協会から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、第三者に教える行為(レッスン、ワークショップなど無償有償問わず第三者に教える全行為を含む)。ただし、当協会が提供する認定講師養成講座の受講者はその限りではない。
    3. 受講者の氏名等の情報について虚偽の申告を行う行為
    4. 本コース受講に際し取得した第三者の個人情報を本契約履行の目的以外に使用する行為
    5. 当協会及び本部校に対し、誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為、その他法令又は公序良俗に違反し、当協会及び本部校又は第三者に不利益となる行為
    6. 他の受講者に対し、営利またはその準備を目的とした行為その他当協会が別途禁止する行為
    7.  詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
    8. 本コースを当協会及び本部校の事前の許可なく録音、録画又は写真撮影する行為
    9. WEBサイト・ブログ・SNS(Instagram・Twitter・Facebook・LINEなど)に、受講場所以外の場所、受講場所の建物の外観、受講場所の住所、講師や個人情報及び本コース内容の詳細(技術、制作工程、材料などの知識等を含むがこれらに限られない)を掲載する行為
    10. 教材を当協会の許可を得ずに第三者に開示、漏洩、販売又は本契約履行の目的以外に利用する行為
    11. その他、受講者として不適切と当協会及び本部校が判断する行為
  2. 前項に定める行為を行っていると当協会が判断した場合、当協会及び本部校は、受講者に何らの通知を行うことなく本契約を解除し、第18条に基づき損害賠償を請求し、行為の中止又は是正等の指示を受講者に対し行うことができます。なお、この場合受講料の返金は行わないものとします。
  3. 受講者は、前項に定める当協会及び本部校からの行為の中止又は是正等の指示がなされた場合、直ちに当該指示に従っていただきます。

第15条(秘密保持)

  受講者は、秘密情報を、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

第16条(不可抗力)

  当協会及び本部校及び受講者は、講師の体調、地震・火災・その他の天変地異又は公共交通機関の運転中や遅延等、自己の合理的な支配が及ばない事由による本契約に基づく自己の義務の不履行または履行遅滞について、責任を負わないものとします。なお、この場合でレッスンが変更又は中止になった際、当協会及び本部校は無償でレッスン日を変更するものとします。

第17条(反社会勢力の排除)

  1. 当協会及び本部校及び受講者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
    1. 自ら又は自らの役員が、暴力団員等であること
    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 当協会及び本部校及び受講者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当協会及び本部校及び受講者は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができます。
  4. 当協会及び本部校及び受講者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。

第18条(損害賠償)

  1. 受講者は、次項に定める場合を除き本契約の各条項のいずれかの定めに違反した場合、受講料同等額を違約金として支払っていただきます。
  2. 前項の定めにかかわらず、第14条1項1号、8号及び9号の定めのいずれかに違反した場合、金300万を違約金として支払っていただきます。
  3. 前二項の定めは、当協会及び本部校に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、当協会及び本部校がその超える分について受講者に対し損害賠償を行うことを妨げるものではございません。

第19条(本規約の変更)

  本規約等の変更は、当協会及び本部校ウェブサイトへの掲載その他当協会及び本部校が適当と判断する方法で受講者に通知いたします。変更後は、当協会及び本部校が別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。

第20条(分離性)

  本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとします。

第21条 (合意管轄)

  本契約に関する裁判上の紛争が生じた場合は、当協会及び本部校の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

第22条(協議解決)

本規約の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本契約に定めのない事項については、契約当事者双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとします。

第23条(準拠法)

  本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。



第1版 2019年9月5日